弁護士費用|横浜港北法律事務所|横浜市都筑区の弁護士・法律事務所

| 個人の債務整理以外の案件 | 1時間ごとに10,500円 |
| 個人の債務整理 (完済過払い含む)案件 |
無料 |
※案件の正式な依頼を受ける場合は、それまでにいただいた法律相談料は着手金等に充当いたします(つまり、その場合は法律相談料はかかりません)。
| 手数料 | 依頼者本人名義で作成する場合 5万2500円 弁護士名義で作成する場合 8万4000円 |
※いずれも、文書送付後、相手方との交渉が必要となる場合は、別途費用を申し受けます。
| 経済的利益の額 | 着手金 | 報酬 |
| 〜300万円 | 経済的利益の8% ×1.05 |
経済的利益の16% ×1.05 |
| 300万円〜3000万円 | (経済的利益の5%+9万円) ×1.05 |
(経済的利益の10%+18万円) ×1.05 |
| 3000万円〜3億円 | (経済的利益の3%+69万円) ×1.05 |
(経済的利益の6%+138万円) ×1.05 |
※着手金の最低金額は10万5000円となっております。
※経済的利益の額は、債権総額や対象物の時価を基準に算定いたします。
※案件の難易度、事務処理量を考慮し、30%の範囲内で増減することがあります。
※経済的利益の額は、債権総額や対象物の時価を基準に算定いたします。
※案件の難易度、事務処理量を考慮し、30%の範囲内で増減することがあります。
着手金・報酬金の分割払いにも積極的に応じますので、ご相談ください。
任意整理(非事業者の場合)
| 着手金 | 2万1000円×業者数 |
| 報酬金 | @着手金と同額 A債権者主張の元金と和解金額との差額の10.5% |
自己破産
<非事業者>
<非事業者>
| 着手金 | 21万円(業者数が10社以下、債務金額が1000万円以下の場合) |
| 報酬金 | 21万円(業者数が10社以下、債務金額が1000万円以下の場合) |
<事業者>
| 着手金 | 31万5000円〜(法人の場合は52万5000円〜) |
| 報酬金 | 31万5000円〜 |
個人再生
| 着手金 | 31万5000円(住宅資金特別条項を提出する場合は42万円) |
| 報酬金 | 31万5000円(業者数が15社以下の場合) |
過払い金返還請求
| 着手金 | 2万1000円×業者数 ※借金完済後の過払い金返還請求の場合は、着手金はいただきません。 |
| 報酬金 | @2万1000円×業者数 A返還を受けた過払い金の21%(訴訟によるときは25.2%) ※借金完済後の過払い金返還請求の場合は、@はいただきません。 |
| 着手金 | 報酬金 | |
| 交渉・調停案件 | 31万5000円 | 31万5000円 |
| 訴訟案件 | 42万円 | 42万円 |
※交渉・調停案件受任後に訴訟案件に移行する場合、追加着手金10万5000円を申し受けます。
※離婚に財産分与・慰謝料等の財産給付を伴う場合、その経済的利益を基準として民事事件一般の規程により算定した額を上限として報酬金を加算させていただきます。
※離婚に財産分与・慰謝料等の財産給付を伴う場合、その経済的利益を基準として民事事件一般の規程により算定した額を上限として報酬金を加算させていただきます。
遺産分割
民事事件一般に準じます。
基準となる経済的利益は、対象となる相続分の時価相当額とします。ただし、分割の対象となる財産の範囲及び相続分について争いのない部分については、その相続分の時価相当額の3分の1の額を経済的利益とします。
遺言書作成
民事事件一般に準じます。
基準となる経済的利益は、対象となる相続分の時価相当額とします。ただし、分割の対象となる財産の範囲及び相続分について争いのない部分については、その相続分の時価相当額の3分の1の額を経済的利益とします。
遺言書作成
| 手数料 | 15万7500円 |
相続放棄
| 手数料 | 10万5000円 |
民事事件一般に準じます。
| 手数料 | 10万5000円 |
| 着手金 | 報酬金 | |
| 事実に争いのない通常の事件 | 31万5000円 | 31万5000円 |
| 事実に争いのない重大または複雑な事件 | 42万円 | 31万5000円〜 |
| 事実に争いある事件 | 52万5000円〜 | 63万円〜 |
| 法律相談料 | お客様に対して行う法律相談の対価を言います。 |
| 着手金 | 案件の性質上、結果に成功不成功があるものについて、その結果のいかんにかかわらず受任時に受領する委任事務処理の対価を言います。 |
| 報酬金 | 案件の性質上、結果に成功不成功があるものについて、その成功の程度に応じて受領する委任事務処理の対価を言います。 |
| 手数料 | 原則として1回程度の手続または委任事務処理で終了する案件についての委任事務処理の対価を言います。 |
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