横浜港北法律事務所|横浜市都筑区の弁護士・法律事務所

横浜港北法律事務所 →事務所へのアクセスは、こちら
TOP 弁護士紹介 事務所案内 取扱分野 弁護士費用 相談の流れ 採用情報
法律相談予約
債務整理・借金問題
弁護士ブログ
神奈川県:横浜市都筑区、横浜市港北区、横浜市青葉区、横浜市緑区、横浜市神奈川区、横浜市鶴見区、横浜市西区、横浜市旭区、横浜市保土ヶ谷区、横浜市瀬谷区、横浜市中区、横浜市南区、横浜市港南区、横浜市戸塚区、横浜市泉区、横浜市磯子区、横浜市金沢区、横浜市栄区、川崎市宮前区、川崎市高津区、川崎市中原区、川崎市幸区、川崎市麻生区、川崎市川崎区、川崎市多摩区、大和市、座間市、綾瀬市、海老名市、厚木市、伊勢原市、秦野市、相模原市、愛川町、鎌倉市、藤沢市、茅ヶ崎市、平塚市、小田原市、逗子市、葉山町、横須賀市、三浦市、松田町、山北町、寒川町、大磯町、二宮町、中井町、大井町、開成町、その他神奈川県全域
東京都:町田市、稲城市、多摩市、八王子市他
債務整理以外の案件 30分ごとに5000円
債務整理(完済過払含む)案件 無料
※案件の正式な依頼を受ける場合は、それまでにいただいた法律相談料は着手金等に充当いたします(つまり、その場合は法律相談料はかかりません)。


手数料 依頼者本人名義で作成する場合 5万2500円
弁護士名義で作成する場合 8万4000円
※いずれも、文書送付後、相手方との交渉が必要となる場合は、別途費用を申し受けます。


経済的利益の額 着手金 報酬
〜300万円 経済的利益の8%
×1.05
経済的利益の16%
×1.05
300万円〜3000万円 (経済的利益の5%+9万円)
×1.05
(経済的利益の10%+18万円)
×1.05
3000万円〜3億円 (経済的利益の3%+69万円)
×1.05
(経済的利益の6%+138万円)
×1.05
※着手金の最低金額は10万5000円となっております。
※経済的利益の額は、債権総額や対象物の時価を基準に算定いたします。
※案件の難易度、事務処理量を考慮し、30%の範囲内で増減することがあります。


債務整理案件では、着手金・報酬金の分割払いに応じますので、ご相談ください。

任意整理(非事業者の場合)

着手金 2万1000円×業者数
※最低5万2500円
報酬金 着手金と同額
+債権者主張の元金と和解金額との差額の10.5%

自己破産

<非事業者>
着手金 21万円(業者数が10社以下、債務金額が1000万円以下の場合)
報酬金 21万円(業者数が10社以下、債務金額が1000万円以下の場合)

<事業者>
着手金 31万5000円〜(法人の場合は52万5000円〜)
報酬金 31万5000円〜

個人再生

着手金 31万5000円(住宅資金特別条項を提出する場合は42万円)
報酬金 31万5000円(業者数が15社以下の場合)

過払金返還請求

着手金 2万1000円×業者数
※借金完済後の過払金返還請求の場合は、着手金はいただきません。
報酬金 2万1000円×業者数
+返還を受けた過払金の21%(訴訟によるときは25.2%)


着手金 報酬金
交渉・調停案件 31万5000円 31万5000円
訴訟案件 42万円 42万円
※交渉・調停案件受任後に訴訟案件に移行する場合、追加着手金10万5000円を申し受けます。
※離婚に財産分与・慰謝料等の財産給付を伴う場合、その経済的利益を基準として民事事件一般の規程により算定した額を上限として報酬金を加算させていただきます。


着手金 25万2000円
報酬金 民事事件一般に準じます


遺産分割

民事事件一般に準じます。
基準となる経済的利益は、対象となる相続分の時価相当額とします。ただし、分割の対象となる財産の範囲及び相続分について争いのない部分については、その相続分の時価相当額の3分の1の額を経済的利益とします。

遺言書作成

手数料 15万7500円

相続放棄

手数料 10万5000円


民事事件一般に準じます。


手数料 10万5000円


着手金 報酬金
事実に争いのない通常の事件 31万5000円 31万5000円
事実に争いのない重大または複雑な事件 42万円 31万5000円〜
事実に争いある事件 52万5000円〜 63万円〜


一般的な弁護士費用の目安を知りたい方は、日弁連(日本弁護士連合会)のホームページに、日弁連が全国の弁護士を対象に行ったアンケートの結果が載っていますので、ご参照ください。
→http://www.nichibenren.or.jp/ja/attorneys_fee/


※弁護士費用の種類についての説明
法律相談料
お客様に対して行う法律相談の対価を言います。
着手金
案件の性質上、結果に成功不成功があるものについて、その結果のいかんにかかわらず受任時に受領する委任事務処理の対価を言います。
報酬金
案件の性質上、結果に成功不成功があるものについて、その成功の程度に応じて受領する委任事務処理の対価を言います。
手数料
原則として1回程度の手続または委任事務処理で終了する案件についての委任事務処理の対価を言います。
TOP弁護士紹介事務所案内取扱分野弁護士費用
相談の流れ採用情報法律相談予約債務整理・借金問題弁護士ブログ
Copyright (C) 2008 Yokohama Kohoku Law Office All Rights Reserved.